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国が指定した第3者評価機関が「住宅性能表示制度」に基づいて、マンションの性能を客観的かつ具体的な等級や数値で評価します。

設計図の段階から審査がはじまり、工事が始まると、計5回以上の厳しい現場検査を行います。
※階数により検査回数は異なります。

「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」を取得していれば、万が一トラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関を利用できます。(有料)
※住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、平成12年10月より運用開始された新しい制度です。
※住宅性能表示制度に基づいて、第3者評価機関に評価を依頼し、性能を表示するかどうかは任意となっています。
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