ビル業界トピックス

民法基本体制見直しで土地国庫帰属法創設

相続で取得土地 手放したい人対象

 法務局は所有者不明土地の発生予防および、利活用の側面から、民事基本法制の見直しを図っている。その一環で、4月27日「相続土地国庫帰属法」が創設された。同法は、相続などで土地を取得したが、手放したい相続人を対象に、法務大臣の承認を受けてその土地を手放して国に帰属させる制度。

 要件として、建物や工作物などがある、土壌汚染や埋設物がある、危険な崖がある、権利関係に争いがある、担保権などが設定されている、通路など他人によって使用される土地は不可としている。

 一方、審査が承認された場合、負担金が必要となり、10年分の土地管理費相当額を納付する。例えば、市街化区域、用途地域が指定されている地域(一部の市街地)の宅地では、100㎡で約55万円。先の地域および農用地区域の田畑は1000㎡で約110万円。森林は3000㎡で約30万円。それ以外は面積に関わらず20万円。

 さらに令和6年には相続登記の申請が義務化される。政府は法律を段階的に見直し、所有者不明土地を改善させたい考えだ。

 法務局によると、6月2日時点での相談件数は約8000件。問い合わせ内容は「書類を作ったので見てほしい」「見たことも行ったこともない土地を処分したい」などさまざまだという。承認されたケースはまだないが、審査中は370件に及ぶ。

 厳しい要件の中、同制度は空き家問題の解決策となるのか。今後の動きに着目したい。

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